平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い、 同日以降の所有権 解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者) または、「所有権解除依頼書 (兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。 (個人情報保護法第23 条準拠)。
なお、下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。
車検証の所有者名が
FAXで残債の照会をして下さい。
情報保護の観点から、FAX・メールでの受付は一切受け付けません。郵送・宅配またはご来社にてお手続きをお願いします。
➀所有権解除用確認書(本紙)
(確認結果が、「2.クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明証が必要となります。)
➁車検証コピー
(電子車検証の場合は、車検証コピーと最新の自動車検査証記録事項のコピー)
➂本年度の自動車納税納付証明書(払込票の場合はそのコピー)、または自動車税納付に関する念書。(フォーム問わず)
➃所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)または委任状 コピー不可
※受任者欄には「お客様より委託された方」の署名または記名・捺印が必要です。
※署名または記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。
➄「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印の場合→依頼者の印鑑証明(発行から3ヶ月以内、コピー可)
「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、 実印押印が無いの場合→依頼者の運転免許証のコピー、又は写真付公的証明書のコピー
A.依頼者・公的証明書・車検証の全ての住所が一致しない場合は、連続性確認のため
・個人 → 住民票 (附票・除票)
・法人 → 登記簿謄本等
※全て発行から3ヶ月以内、コピー可
B.依頼者・公的証明書・車検証の全ての名称が一致しない場合は、同一性確認のため
・個人 → 戸籍謄本 (戸籍抄本)
・法人 → 登記簿謄本等
※全て発行から3ヶ月以内、コピー可
➅返信用封筒(郵送希望の方のみ)
返信先を明記の上、簡易書留(切手添付)、レターパック・信書扱い宅急便(着払い)のいずれかを同封してください。
送付先 〒435-8539 静岡県浜松市中央区和田町597番地
浜松日産自動車株式会社 本社 所有権解除担当者 宛て
TEL 053-465-5123
上記必要書類を添えて、所有権解除の手続きをお願いいたします。
※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は 10時から18時(12時から13時は除く)とさせて頂きます。
※毎週水曜日、及び火曜日(不定期)、年末年始、夏季休暇は休業日とさせて頂きます。
※所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の必要な方は下記ボタンからダウンロードして下さい。