所有権解除に伴う残債照会のお問合せについて

平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い、 同日以降の所有権 解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者) または、「所有権解除依頼書 (兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。 (個人情報保護法第23 条準拠)。 
なお、下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。

浜松市行政区再編について

道路運送車両法 第67条 第2項に記載の通り、行政区再編による住所変更書類は不要となります。(下記参照)
 
なお、区画整理による変更(例:和合町→和合北)の場合は、区役所で発行される証明書の添付が必要となります。
 
道路運送車両法(抜粋)
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

弊社にて取り扱う所有権の範囲

車検証の所有者名が

  1. 浜松日産自動車株式会社
  2. 日産プリンス浜松販売株式会社
  3. 東海日産モーター株式会社
  4. 日産サニー静岡販売株式会社の浜松ナンバー
  5. 株式会社日産サティオ静岡の浜松ナンバー

残債確認の手順

FAXで残債の照会をして下さい。

  1. 所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)に車検証記載の使用者の自動車運転免許証をコピーし、【依頼者】欄に署名及び実印または認印を押印、車検証とともにFAXしてください。
    但し、法人名義の場合は、住所・社名・代表者名を記入し、実印を押印し、車検証とともにFAXしてください。
    FAX送信先:日産SSC(日産シェアード・サービスセンター)
    [ FAX ] 0120-98-1236
    [ TEL ] 0120-98-2233

    (土・日・祝祭日のFAX受信分は休日明けの処理となります。)
  2. 日産SSCでは、FAXが到着後、残債の有無を照会し、その結果を 「所有権解除用確認書」として、 ご依頼者様宛にFAXにてご連絡いたします。(受付は、原則として当日の16:00迄とさせていただきます。)

所有権解除の手順

日産SSC回答内容に応じた手続きをして下さい。
「所有権解除用確認書」が到着次第下記の書類を添付し手続きを行ってください。

  1. 所有権解除用確認書(日産SSCからFAXで送られてきたもの)
    (確認結果が、「クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明書が必要となります。)
  2. 車検証コピー(電子車検証の場合は、車検証コピーと最新の自動車検査証記録事項のコピー)
  3. 自動車税納付証明書(コピー可)
  4. 所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書) コピー不可
    ■受任者欄には「お客様より委託された方」の記名・捺印が必要です。
    記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。
  5. 使用者の印鑑証明書(コピー可)
    (「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印の場合)
    又は、使用者の写真付公的証明書のコピー
    (「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、 認印押印の場合)
    ※A.車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認のため
    (個人 →  住民票 (附票・除票) ・法人 → 登記簿謄本等)
    ※B.使用者名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため
    (個人 → 戸籍謄本 (戸籍抄本) ・法人 → 登記簿謄本等)
  6. 返信用封筒(郵送希望の方のみ)
    定型封筒に、返信先を明記の上、 配達事故防止の為、簡易書留、レターパック等で返信します。 

    送付先 〒435-8539 静岡県浜松市中央区和田町597番地

          浜松日産自動車株式会社 本社 所有権解除担当者 宛て

          TEL 053-465-5123

上記必要書類を添えて、所有権解除の手続きをお願いいたします。

※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は 10時から18時(12時から13時は除く)とさせて頂きます。

※毎週水曜日、及び火曜日(不定期)、年末年始、夏季休暇は休業日とさせて頂きます。

※所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の必要な方は下記ボタンからダウンロードして下さい。